Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.12.pr

所有者による用益権付き奴隷の加害と用益権者の訴え

1528 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

所有権の所有者が、他人の用益権が設定されている奴隷を傷つけまたは殺した場合に、用益権者に認められるアクウィリウス法に準じた訴えとその査定範囲について述べる。

[PAULUS libro decimo ad Sabinum. ] §9.2.12.prSed et si proprietatis dominus uulnerauerit seruum uel occiderit, in quo usus fructus meus est, danda est mihi ad exemplum legis Aquiliae actio in eum pro portione usus fructus, ut etiam ea pars anni in aestimationem ueniat, qua nondum usus fructus meus fuit.
[パウルス『サビヌス注解』第10巻] しかしまた、もし所有権の所有者が、私が用益権を有する奴隷を負傷させ、または殺害したならば、用益権の割合に応じて、その者に対してアクウィリウス法に準じた訴えが私に与えられるべきであり、それは、私の用益権がまだ存在していなかった年のその期間までもが、評価に入るためである。

語釈・文法注

  1. 9.2.12.prproprietatis dominus — 用益権(usus fructus)を他人に与え、自らは「裸の所有権(proprietas)」のみを保持している所有者を指す。用益権者(fructuarius)との対比において用いられている。
  2. 9.2.12.prad exemplum legis Aquiliae actio — アクウィリウス法そのものに基づく直接の訴え(actio directa)ではなく、プラエトル(法務官)が解釈を拡張して認める「有用な訴え(actio utilis)」または「準用訴え」を指す表現。
  3. 9.2.12.prut etiam ea pars... — 目的を表す接続詞 ut に導かれる副詞節。アクウィリウス法による殺害の損害賠償額の算出において、「過去1年間の最高価格」が基準となるため、原告たる用益権者の用益権が始まる前の期間であっても、その1年間の算出枠に含めて評価されるべきであることを示す。関係代名詞の奪格 qua は時間を示す(ea pars anni に係る)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。