Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.6.9.pr

水路の一部通水による引水地役権全体の維持

1495 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ヤヴォレーヌスによる引水地役権の行使に関する規定。水路の一部に水が流入すれば、末端に達しなくとも全体の権利が行使されたものとみなされる。

[IAUOLENUS libro tertio ex Plautio. ] §8.6.9.prAqua si in partem aquagi influxit, etiamsi non ad ultima loca peruenit, omnibus tamen partibus usurpatur.
[ヤヴォレーヌス、プラウティウス注釈書第3巻] 水が引水路の一部に流入したならば、たとえ末端の場所にまで到達しなかったとしても、すべての部分において(その権利が)行使されたことになる。

語釈・文法注

  1. §8.6.9.prusurpatur — 動詞 usurpare は、ローマ法において「不使用による消滅(non usus)を防ぐために権利を行使・維持する」という意味で用いられる。直前の 8.6.8.1(totum ius usurpare uidetur)との文脈上の連続性から、本動詞の暗黙の主語は「引水権(ius aquae ducendae)」、あるいは「引水路(aquagium)に対する権利」であると解釈される。形式的に文頭の aqua を主語として「水が利用される」と取ることも可能だが、法的な権利の維持効果を指している点に実質がある。
  2. §8.6.9.promnibus partibus — 手段、あるいは場所・適用範囲を表す奪格。「すべての部分において」「すべての部分に関して」の意味。水路の一部のみに水が流れた場合であっても、水路全体の各部について引水権が行使された(=権利全体の消滅が防がれる)ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.6.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.6.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。