Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.6.8.pr-8.6.8.1

相手への許諾による地役権の消滅と一部通行

1494 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

雨水排出権や通行権が、相手方に対する建築等の許諾によって消滅する場合と、通路の一部通行が地役権全体の行使とみなされることを論じる。

[IDEM libro quinto decimo ad Plautium. ] §8.6.8.prSi stillicidii immittendi ius habeam in aream tuam et permisero ius tibi in ea area aedificandi, stillicidii immittendi ius amitto.
[同上、同書第15巻] もし私が、あなたの敷地に雨水を排出する権利を有しており、かつ、あなたに対してその敷地に建築する権利を許したならば、私は雨水を排出する権利を失う。
et similiter si per tuum fundum uia mihi debeatur et permisero tibi in eo loce, per quem uia mihi debetur, aliquid facere, amitto ius uiae.
そして同様に、もしあなたの土地を通る通行権が私に認められており、かつ、私に通行権が認められているその場所において、あなたに何かを行うことを許したならば、私は通行権を失う。
§8.6.8.1Is qui per partem itineris it totum ius usurpare uidetur.
通路の一部を通行する者は、その権利の全体を行使しているものとみなされる。

語釈・文法注

  1. 8.6.8.prpermisero — 未来完了形。条件節において帰結節の事態(ここでは amitto「失う」)に先立つ、あるいはそれを決定づける前提条件となる行為を指す。
  2. 8.6.8.praedificandi — 動名詞の属格で、名詞 ius(権利)を修飾する。「建築する(という)権利」。
  3. 8.6.8.prin eo loce — loce は loco(locus「場所」の単数奪格)の写本上の異形または誤記。前置詞 in が奪格を要求するため、文法的には in eo loco として解釈される。
  4. 8.6.8.1usurpare — ここでは現代語の「奪う、横領する」ではなく、ローマ法的な専門用語として、不使用による地役権の消滅(消滅時効)を防ぐために「(権利を)保持する、行使する、使用を継続する」という意味。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.6.8.pr-8.6.8.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.6.8.pr-8.6.8.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。