Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.6.5.pr

第三者の行使による地役権の保持

1491 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、共有者、用益権者、善意の占有者を通じた使用によっても、地役権が消滅せずに保持されることを説明している。

[IDEM libro sexagensimo sexto ad edictum. ] §8.6.5.prSeruitus et per socium et fructuarium et bonae fidei possessorem nobis retinetur.
[同著者、告示註釈書第六十六巻] 地役権は、共有者、用益権者、および善意の占有者を通じても、我々のために保持される。

語釈・文法注

  1. §8.6.5.prnobis — 受動態の動詞 retinetur とともに用いられている nobis は、行為者の与格(「我々によって保持される」)とも解釈し得るが、地役権の帰属主体である土地所有者の利益を示す「利益の与格」(「我々のために保持される」)として解釈するのがより一般的である。
  2. §8.6.5.pret per socium et fructuarium et bonae fidei possessorem — 前置詞 per は対格を支配し、ここでは socium、fructuarium、および possessorem(bonae fidei は属格でこれにかかる)の3つの名詞にかかっている。地役権の行使は、権利者自身だけでなく、これらの代理人や他主占有者・自主占有者を介しても成立し、これによって時効消滅を防ぐことができる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.6.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.6.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。