Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.6.20.pr

第三者による使用と地役権の維持

1506 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

地役権が不使用によって消滅するのを防ぐために、権利者本人以外にどのような関係者の使用(傭人、客、医師、訪問者、小作人、収益権者など)が有効であるかを規定している。

[SCAEUOLA libro primo regularum. ]
[スカエウォラ『規則集』第1巻] 地役権は使用によって維持される。
§8.6.20.prUsu retinetur seruitus, cum ipse cui debetur utitur quiue in possessionem eius est aut mercennarius aut hospes aut medicus quiue ad uisitandum dominum uenit uel colonus aut fructuarius:
それは、地役権を有する本人(債権者)が使用する場合、あるいはその者の支配(または所領)内にいる者、すなわち傭人、客、医師、あるいは主人を訪問するために来る者、もしくは小作人、あるいは収益権者が(使用する場合)である:

語釈・文法注

  1. §8.6.20.prcui debetur — 関係代名詞 cui の先行詞は ipse。debetur は受動態で「(地役権が)負われている」の意味。全体として「地役権を享受する者(要役地の所有者)」を指す。
  2. §8.6.20.prin possessionem eius — 対格 possessionem が前置詞 in と共に用いられ、静止状態(「彼の支配・所持の下に」)を表している(奪格 possessione の代わり、または方向から状態への転用)。eius は先行する cui debetur(地役権者、すなわち dominus)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.6.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.6.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。