Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.6.21.pr

収益権者による自己名義の使用と地役権の維持

1507 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、収益権者が自己の名において地役権を使用する場合であっても、地役権は維持されると説明する。

[PAULUS libro quinto sententiarum. ] §8.6.21.prfructuarius licet suo nomine.
[パウルス『意見集』第5巻] 収益権者は、たとえ自己の名において[使用する]としても。

語釈・文法注

  1. §8.6.21.prlicet suo nomine — licet はここでは「たとえ〜としても」を意味する譲歩の接続詞として機能しており、前文の動詞 uti(ここでは接続法 utatur)が省略されている。収益権者が土地の所有者のためではなく、自己の名において(suo nomine)地役権を行使する場合であっても、地役権の消滅は防がれるということを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.6.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.6.21.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。