Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.6.17.pr

汲水権の不使用に伴う付随的通行権の消滅

1503 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

汲水権をもつ者が、地役権消滅の法定期間中に水源へ行きながらも水を汲まなかった場合、付随する通行権も失われるというラベオの見解。

[POMPONIUS libro undecimo ex uariis lectionibus. ] §8.6.17.prLabeo ait, si is, qui haustum habet, per tempus, quo seruitus amittitur, ierit ad fontem nec aquam hauserit, iter quoque eum amisis.
[ポンポニウス『種々雑多な学説集』第11巻] ラベオは、汲水権を有する者が、地役権が消滅する期間にわたり、水源へと行ったものの水を汲まなかったならば、通行権をも失った、と言う。

語釈・文法注

  1. §8.6.17.pramisis — 写本に見られる amisis は amisisse(完了能動不定詞)の誤写または異文である。主節の動詞 ait に導かれる対格不定詞構文(Accusativus cum Infinitivo)の述語動詞であり、意味上の主語は対格の eum、直接目的語は iter quoque である。
  2. §8.6.17.priter quoque — 汲水権(haustus)は通常、水源に行くための通行権(iter)を前提または内包する。ここでは、水を取りに行くという通行の物理的行為は行われたものの、本来の目的である汲水が行われなかったため、汲水権のみならず通行権も不使用によって消滅することが示されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.6.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.6.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。