Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.6.15.pr

中間地の取得と混同による地役権消滅の成否

1501 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

中間の土地を取得した場合における地役権の存続について論じ、中間の土地を取得しても最初と最後の土地に関する地役権は混同によって消滅せず存続し得ることを説明している。

[IDEM libro secundo epistularum. ]
[同上、書簡集第2巻]\n\n複数の土地を通じて私に地役権が認められていたときに、私が中間の土地を取得した場合、地役権は存続すると私は考える。
§8.6.15.prSi, cum seruitus mihi per plures fundos deberetur, medium fundum adquisiui, manere seruitutem puto, quia totiens seruitus confunditur, quotiens uti ea is ad quem pertineat non potest: medio autem fundo adquisito potest consistere, ut per primum et ultimum iter debeatur.
なぜなら、地役権が混同によって消滅するのは、それが帰属する者がそれを行使できなくなるときに限られるからである。 しかし、中間の土地を取得しても、最初と最後の土地を通じて通行が義務づけられているということは、依然として存続し得る。

語釈・文法注

  1. 8.6.15.prtotiens seruitus confunditur, quotiens — totiens ... quotiens は通常「〜する時はいつでも」を意味するが、ここでは「〜である場合にのみ(その限りに限って)」という限定的な条件を表す。すなわち、地役権者が地役権を行使できなくなったときにのみ、混同(confusio)による地役権の消滅が起こることを示す。
  2. 8.6.15.prpotest consistere, ut per primum et ultimum iter debeatur — consistere(成立する、存続する)の主語として ut 節(ut ... debeatur)が機能している。「最初と最後の土地を通じて通行権が義務づけられている状態が、依然として成立し得る」という名詞節として解釈される。
  3. 8.6.15.prmedio autem fundo adquisito — 奪格絶対構文。接続詞 autem(しかし)を伴い、譲歩(「中間の土地が取得されたとしても」)のニュアンスを含んでおり、前文の「地役権は存続する」という判断を補強・具体化している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.6.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.6.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。