Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.5.21.pr

未発見の水に対する導水役権設定の可否

1486 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

まだ地表に現れていない水について役権を設定できるかという問題に対し、ラベオは不可能とするが、パウルスは探査および導水を許容する合意による設定は可能であるとして反論する。

[LABEO libro primo pithanon a Paulo epitomatorum. ] §8.5.21.prSi qua aqua nondum apparet, eius iter ductus constitui non potest.
[パウルスにより要約されたラベオの『説得的見解』第1巻より] もし何らかの水がまだ現れていないならば、その水路および導水の権利を設定することはできない。
PAULUS: immo puto idcirco id falsum esse, quia cedi potest, ut aquam quaereres et inuentam ducere liceret.
パウルス:いやむしろ、私は次の理由からその見解は誤りであると考える。 なぜなら、あなたが水を探し、発見された水を導くことが許される、という形で権利を譲渡することは可能だからである。

語釈・文法注

  1. §8.5.21.preius iter ductus — 名詞 iter(水路の通行権)と ductus(導水権、aquaeductus の略)の並置。先行する aqua に対する役権(servitus)の具体的内容を指す。
  2. §8.5.21.prcedi — 動詞 cedere(権利を譲渡する、合意により設定する)の受動不定詞。非人称構文 cedi potest(〜が譲渡されうる)の主語として、後ろの ut 節(ut... liceret)をとる。
  3. §8.5.21.prquaereres... liceret — 接続法未完了過去。主節の主動詞 puto は現在形だが、譲渡の対象となる約定(ut 節)の内容が仮想的・将来的な性質を持つため、過去時制(歴史的時制)に準じて時制の一致が起こっている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.5.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.5.21.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。