Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.5.17.pr-8.5.17.2

壁の傾出や地役権侵害および肥だめに対する救済

1482 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

アルフェヌスは、隣人の壁が自邸へ傾き出ている場合、役益地で義務に反して物が置かれている場合、および隣の肥だめにより壁が湿気る場合の、それぞれの訴訟や法的救済手段(対物訴訟、格裁、未発生損害の担保)について論じている。

[ALFENUS libro secundo digestorum. ] §8.5.17.prSi quando inter aedes binas paries esset, qui ita uentrem faceret, ut in uicini domum semipedem aut amplius procumberet, agi oportet ius non esse illum parietem ita proiectum in suum esse inuito se.
[アルフェヌス、『学説彙纂』第2巻] もしある時、二つの建物の間に、隣人の家の中に半フィートかそれ以上傾き出るような、たわみを生じている壁があるならば、そのように突き出たその壁が自己の意に反して自己の敷地内にある権利は相手にはないと訴えを提起しなければならない。
§8.5.17.1Cum in domo Gaii Sei locus quidam aedibus Anni ita seruiret, ut in eo loco positum habere ius Seio non esset, et Seius in eo siluam seuisset, in qua labra et tenes cucumellas positas haberet, Annio consilium omnes iuris periti dederunt, ut cum eo ageret ius ei non esse in eo loco ea posita habere inuito se.
ガイウス・セイウスの家のある場所がアンニウスの建物に対して、セイウスがその場所に物を置いた状態にしておく権利がないという形で役益に服しており、かつセイウスがその場所に植え込みを植え、その中に水盤や...水差しを置いた状態にしていたとき、すべての法学者はアンニウスに対して、自己の意に反してその場所にそれらを置いた状態にする権利は彼にはないと彼を相手に訴えを提起するようにと助言を与えた。
§8.5.17.2Secundum cuius parietem uicinus sterculinum fecerat, ex quo paries madescebat, consulebatur, quemadmodum posset uicinum cogere, ut sterculinum tolleret.
ある人の壁に沿って隣人が肥だめを作っており、それによって壁が湿気ていたが、どのようにして隣人に肥だめを撤去するよう強制できるか、相談がなされた。
respondi, si in loco publico id fecisset, per interdictum cogi posse, sed si in priuato, de seruitute agere oportere: si damni infecti stipulatus esset, possit per eam stipulationem, si quid ex ea re sibi damni datum esset, seruare.
私は答えた。 もし彼がそれを公の場所で行ったのであれば、格裁によって強制できるが、もし私有地で行ったのであれば、地役権について訴えを提起しなければならない。 もし未発生損害の問答契約を約束させていたならば、その問答契約により、そのことから自己に何らかの損害が生じた場合に、自己を保護することができる、と。

語釈・文法注

  1. 8.5.17.prinuito se — 非人称表現の agi oportet(訴えが提起されるべきである)の意味上の主語(原告、すなわち壁が突き出された側の隣人)を再帰代名詞 se が指している。文脈上、訴訟の相手方(壁の所有者)ではなく、侵害を受けている原告側の意思に反していることを示すための表現である。
  2. 8.5.17.1positum habere — habeo と完了受動分詞の組み合わせ(positum habere)は、完了した状態が維持されていることを強調する表現であり、単に「置く」という動作だけでなく「置いた状態に維持する」ことを意味する。
  3. 8.5.17.2damni infecti — damnum infectum(未発生の損害/発生する恐れのある損害)の属格。デポネント動詞 stipulor(約束させる、誓約を取り付ける)の目的語として機能しており、相手から担保提供の約束を取り付けていた状態を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.5.17.pr-8.5.17.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.5.17.pr-8.5.17.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。