Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.5.1.pr

地役権の訴権の帰属と墳墓への通路請求権

1466 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

地役権に関する訴権は土地の所有者に帰属することを示し、私的所有の対象外である墳墓であっても、そこへ至る通路の地役権は主張できることを説明する。

[ULPIANUS libro quarto decimo ad edictum. ]
[ウルピアヌス、『告示注解』第14巻] 田園地役権または都市地役権に関する訴権は、その土地を所有する人々に属する。
§8.5.1.prActiones de seruitutibus rusticis siue urbanis eorum sunt, quorum praedia sunt: sepulchra autem nostri dominii non sunt: adquin uiam ad sepulchrum possumus uindicare.
しかし、墳墓は我々の所有に属するものではない。 それにもかかわらず、我々は墳墓への通路[の権利]を請求することができる。

語釈・文法注

  1. §8.5.1.preorum sunt, quorum praedia sunt — 所有を表す属格 eorum と関係詞 quorum の組み合わせ。「土地が彼らのものであるところの人々の[ものである]」、すなわち「その土地の所有者に属する」という意味になる。
  2. §8.5.1.prnostri dominii — 所有を表す属格(述語的属格)。墳墓(sepulchrum)はローマ法において宗教物(res religiosa)に分類され、私人の所有権(dominium)の対象外(extra patrimonium)とされる法的性質を反映している。
  3. §8.5.1.pruindicare — 法的な文脈において物権的請求(vindicatio)、ここでは地役権の存在確認請求を行うことを指す。墳墓自体は所有権の対象外であるが、そこに至るための通行権(via)という地役権(servitus)は主張可能であるという関係を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.5.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.5.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。