Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.4.4.pr

記念墓など神聖物に対する地役権設定の不可能性

1451 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

記念墓のような神聖物は人間法の支配から外れるため、建築の高さ制限や埋葬人数の指定といった地役権を設定することはできないと論じている。

[IAUOLENUS libro decimo ex Cassio. ] §8.4.4.prCaueri, ut ad certam altitudinem monumentum aedificetur, non potest, quia id, quod humani iuris esse desiit, seruitutem non recipit: sicut ne illa quidem seruitus consistere potest, ut certus numerus hominum in uno loco humetur.
[ヤウォレヌス『カッシウス論集』第10巻] 記念墓が特定の高さに建てられるようにと約定することはできない。 なぜなら、人間の法の支配下にあることをやめたものは、地役権を受け入れないからである。 これは、特定の数の人間がある場所に埋葬されるという地役権さえも存立できないのと同様である。

語釈・文法注

  1. 8.4.4.prcaueri ... non potest — 現在受動不定詞 caueri(合意されること、約定されること)が、非人称の potest とともに受動の非人称構文を形成し、「約定することは不可能である」を意味する。ut 節は caueri の内容を指示する名詞節(目的節)として機能している。
  2. 8.4.4.prhumani iuris — esse とともに用いられる所有・属格(性質の属格)であり、「人間の法(私法)の支配下にある」「人間の法に属する」の意。記念墓(monumentum)は埋葬によって「神聖物(res religiosa)」となり、私法の取引対象から除外されるため、私法上の負担である地役権(seruitus)を設定することができなくなる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.4.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.4.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。