Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.3.5.pr-8.3.5.1

隣接地の存在と要役地の必要限度による地役権の制約

1414 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスの説に同意した上で、ネラティウスの見解を引用し、放牧や採掘などの地役権は隣接地がなければ成立せず、また要役地の必要性の範囲内に制限されることを示す。

[ULPIANUS libro septimo decimo ad edictum. ] §8.3.5.prErgo secundum eum et uindicari poterit.
[ウルピアヌス著『告示注解』第十七巻] したがって、彼によれば、(この地役権について)対物訴権をもって主張することもできるであろう。
§8.3.5.1Neratius libris ex Plautio ait nec haustum nec appulsum pecoris nec cretae eximendae calcisque coquendae ius posse in alieno esse, nisi fundum uicinum habeat: et hoc Proculum et Atilicinum existimasse ait.
ネラティウスは『プラウティウス注解』において、水を汲む権利も、家畜を水場へ追う権利も、白土を掘り出す権利や石灰を焼く権利も、隣接する土地を所有していない限り、他人の土地において存在することはできないと述べており、さらにプロクルスとアティリキヌスもこのように考えていたと述べている。
sed ipse dicit, ut maxime calcis coquendae et cretae eximendae seruitus constitui possit, non ultra posse, quam quatenus ad eum ipsum fundum opus sit:
しかし、彼自身は次のように言っている。 石灰を焼くことや白土を掘り出す地役権が、最大限認められて設定されうるとしても、その土地自体に必要とされる限度を超えて設定されうることはない。

語釈・文法注

  1. §8.3.5.pruindicari — 動詞 vindicare(受動不定詞 vindicari)は、ここでは対物訴権(地役権においては vindicatio servitutis または後世の actio confessoria)を提起して権利を主張・確認することを指す。
  2. §8.3.5.1ut maxime ... possit — ut maxime は「仮に〜が最大限認められるとしても」という譲歩を表す。接続法現在 possit を伴い仮定・譲歩の節を形成し、主節の不定詞句 non ultra posse(constitui が省略されている)に係る。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.3.5.pr-8.3.5.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.3.5.pr-8.3.5.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。