Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.3.4.pr

家畜放牧・給水役権の属地性と特定人指定の例外

1413 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の収益が主に家畜からなる場合における放牧や給水の地役権の属地的な性質と、遺言者が特定の人を指定した場合にその効力が承継されない例外について。

[PAPINIANUS libro secundo responsorum. ] §8.3.4.prPecoris pascendi seruitutes, item ad aquam appellendi, si praedii fructus maxime in pecore consistat, praedii magis quam personae uidetur: si tamen testator personam demonstrauit, cui seruitutem praestari uoluit, emptori uel heredi non eadem praestabitur seruitus.
[パピニアヌス著『答弁録』第二巻] 家畜を放牧する地役権、および同様に(家畜を)水場へ追っていく地役権は、もし土地の収益が主に家畜からなるのであれば、人(属人)に帰属するものというよりはむしろ土地(属地)に帰属するものとみなされる。 しかしながら、もし遺言者が、地役権が提供されることを望んだ特定の人物を指名していたならば、その買い手または相続人に対しては、同じ地役権は提供されないであろう。

語釈・文法注

  1. §8.3.4.prad aquam appellendi — 動詞 appellere(〜へ駆り立てる、追う)の動名詞の属格。目的語である「家畜(pecus)」は、直前の Pecoris pascendi(家畜を放牧する)から容易に補えるため省略されている。
  2. §8.3.4.prpraedii magis quam personae uidetur — 属格 praedii および personae は所属や帰属(「土地に帰属するもの」「人に帰属するもの」)を示す。文頭の主語は複数形の seruitutes であるが、動詞 uidetur が単数形なのは、地役権という概念を単数として一般化して受けているためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.3.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.3.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。