Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.3.27.pr

承役地の共有取得に伴う地役権の混同消滅と存続

1436 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有地と単独所有地における地役権の混同による消滅と存続の要件について、役地を共有で買い取った場合の二つの異なるケースを比較して説明する。

[IULIANUS libro septimo digestorum. ] §8.3.27.prSi communi fundo meo et tuo seruiat fundus Sempronianus et eundem in commune redemerimus, seruitus extinguitur, quia par utriusque domini ius in utroque fundo esse incipit.
[ユリアヌス『学説彙纂』第七巻] もし私とあなたの共有地にセンプローニウスの土地が地役権を負担しており、私たちがその土地を共同で買い取ったならば、地役権は消滅する。 なぜなら、双方の土地において双方の所有者の権利が等しくなり始めるからである。
at si proprio meo fundo et proprio tuo idem seruiat, manebit seruitus, quia proprio fundo per communem seruitus deberi potest.
しかし、もし私の固有の土地とあなたの固有の土地にその同じ土地が地役権を負担しているならば、地役権は存続する。 なぜなら、共有地を通じて、固有の土地に対して地役権が負担されうるからである。

語釈・文法注

  1. 8.3.27.prin commune redemerimus — redimere は「買い戻す」を原義とするが、ここでは単に「買い取る」「取得する」の意。in commune は「共有として」を意味し、私とあなたの二人が共同で取得したことを指す。
  2. 8.3.27.prper communem — communem は二語尾形容詞 communis(共有の)の単数対格(男性・女性同形)であり、ここでは省略されている男性名詞 fundum(土地)に係る。「共有地(となった役地)を通じて」の意。共有地の共有者は、他方の共有者が単独で所有する要役地に対して、その共有地から地役権を負担させることが可能であるため、地役権は消滅せず存続する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.3.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.3.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。