Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.3.19.pr

共有地への地役権の約束と共有者による有効要件

1428 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有地への地役権の約束について、共有者の一人による約束は無効であるが、全員または共有奴隷による約束は有効であり、各共有者が個別に請求できることを説明する。

[PAULUS libro sexto ad Sabinum. ]
[パウルス著『サビヌス註釈』第六巻] もし共有者の一人が共有地への通行路を約束させるなら、その約束は無効である。
§8.3.19.prSi unus ex sociis stipuletur iter ad communem fundum, inutilis est stipulatio, quia nec dari ei potest: sed si omnes stipulentur siue communis seruus, singuli ex sociis sibi dari oportere petere possunt, quia ita dari eis potest: ne, si stipulator uiae plures heredes reliquerit, inutilis stipulatio fiat.
なぜなら、それは彼に与えられることができないからである。 しかし、もし全員が約束させるか、あるいは共有の奴隷が約束させるなら、共有者のそれぞれが、自分に与えられるべきであることを請求することができる。 なぜなら、そのようにしてなら彼らに与えられることが可能だからである。 これは、もし通路の約束者が複数の相続人を残したとしても、約束が無効にならないようにするためである。

語釈・文法注

  1. 8.3.19.prunus ex sociis stipuletur — 地役権(ここでは通行路)の不可分性により、共有者の一人だけのために地役権を設定することはできないため、一人だけによる約定(問答契約)は無効となる。
  2. 8.3.19.prdari oportere — 「与えられるべきであること」を意味し、債務の存在(履行義務)を主張する定型的な法表現である。各共有者が全体ではなく「自己に対して(sibi)」履行を請求できるとする。
  3. 8.3.19.prne, si stipulator uiae plures heredes reliquerit, inutilis stipulatio fiat — 末尾の ne 節は、共有の奴隷や全員による約定において各共有者が個別に請求できる(singuli ... petere possunt)というルールの合理性を、相続人が複数いる場合との類比(もし相続人の一人が請求できないとすれば、約定が無効になってしまうという不都合を避けるため)によって説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.3.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.3.19.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。