Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.3.14.pr

同一場所に対する相容れない地役権の重複設定の禁止

1423 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ある土地の同じ場所に対して、道路権(ウイア)と導水権(アクアエ・ドゥクトゥス)のように互いに相容れない異なる地役権を重ねて別の人に譲渡することはできないと論じている。

[POMPONIUS libro trigensimo secundo ad Quintum Mucium. ] §8.3.14.prPer quem locum uiam alii cessero, per eundem alii aquae ductum cedere non potero: sed et si aquae ductum alii concessero, alii iter per eundem locum uendere uel alias cedere non potero.
[ポンポニウス『クィントゥス・ムキウス註釈』第三十二巻] 私がある場所を通じて道路権(ウイア)を別の人に譲渡したならば、その同じ場所を通じて導水権(アクアエ・ドゥクトゥス)をさらに別の人に譲渡することはできないであろう。 しかし同様に、もし私が導水権をある人に譲渡したならば、その同じ場所を通じた通行権(イテル)をさらに別の人に売却し、あるいはその他の方法で譲渡することはできないであろう。

語釈・文法注

  1. 8.3.14.prPer quem locum — 関係代名詞 qui が修飾する名詞 locum を伴って関係節の冒頭に置かれ、一種の条件的な先行節を形成している。主節においては「その同じ場所」を意味する指示代名詞 per eundem (locum) によって受けられている。
  2. 8.3.14.prcessero — 未来完了形(1人称単数)。主節の未来形 potero(〜できないであろう)に時間的に先行する前提条件となる行為を指すため、ラテン語の厳密な時制規則に従い未来完了が用いられている。後半の concessero も同様である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.3.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.3.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。