Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.8.pr

共有壁の単独での取り壊しと再建の禁止

1376 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

事物の本性上共有とされる壁について、隣人の一方が単独でこれを取り壊し、再建する権利はないことを説明する。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. ] §8.2.8.prParietem, qui naturali ratione communis est, alterutri uicinorum demoliendi eum et reficiendi ius non est, quia non solus dominus est.
[ガイウス『地方政務官告示注解』第7巻より] 事物の本性上共有である壁については、隣人のいずれの一方にも、それを取り壊して再建する権利はない。 なぜなら、その者は単独の所有者ではないからである。

語釈・文法注

  1. §8.2.8.prParietem — 文頭の対格 Parietem は主題提示的に置かれており、関係節 qui...est の先行詞となった後、主節内の動名詞の目的語として代名詞 eum で受け直されている。
  2. §8.2.8.pralterutri — 代名詞的形容詞 alteruter (二者のうちのどちらか一方)の単数与格形。所有の与格として ius non est と結びつき、否定文において「どちらか一方にも権利はない」、すなわち「双方とも権利を持たない」ことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。