Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.9.pr

役権の負担なき高層化と採光遮断に対する免責

1377 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

隣人の建物に対して高層化を制限する役権を負っていない限り、自らの建物を高くして隣人の日照を遮る者に対しては訴訟を起こせないことを説明する。

[ULPIANUS libro quinquagensimo tertio ad edictum. ] §8.2.9.prCum eo, qui tollendo obscurat uicini aedes, quibus non seruiat, nulla competit actio.
[ウルピアーヌス『告示注解』第53巻より] [自分の建物を]高くすることによって、自分が役権を負っていない隣人の建物の光を遮る者に対しては、いかなる訴えも提起できない。

語釈・文法注

  1. §8.2.9.prtollendo — 動詞 `tollere`(持ち上げる、高くする)のゲルンディウム(動名詞)の奪格であり、手段(高くすることによって)を表す。ローマ法においては特に建物を高く建てること(*altius tollere*)を指す。
  2. §8.2.9.prquibus non seruiat — 先行詞は `aedes`(女性複数)であり、関係代名詞 `quibus` は与格複数。動詞 `seruire`(役権を負う、服する)は与格を支配するため、全体で「それら(隣人の建物)に対して[彼、または彼の土地が]役権を負っていない」という意味になる。接続法 `seruiat` は、客観的な関係性の限定または仮定的な条件を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。