Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.35.pr

建物引渡時に明記されなかった約定地役権の請求

1403 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二つの建物のうち一方を売却する際に地役権の設定を約束したにもかかわらず、引渡時に言及がなかった場合、売主がどのような法的手段をとれるかを論じている。

[MARCIANUS libro tertio regularum. ] §8.2.35.prSi binarum aedium dominus dixisset eas quas uenderet seruas fore, sed in traditione non fecisset mentionem seruitutis, uel ex uendito agere potest uel incertum condicere, ut seruitus imponatur.
[マルキアヌス、『規則集』第3巻]\n\n二つの建物の所有者が、自らが売却する建物を(他方の建物の)供役地とする旨を合意していたものの、引渡しの際に地役権について言及しなかった場合には、地役権が設定されるようにするために、売却に基づく訴えを提起することも、不特定物の不当利得返還請求を提起することもできる。

語釈・文法注

  1. §8.2.35.preas quas uenderet seruas fore — eas(対格)は先行する aedium の一部(売却対象となる建物)を指し、不定法 fore の意味上の主語。seruas は叙述対格。関係節 quas uenderet の動詞 uenderet が接続法未完了となっているのは、主節の過去の合意内容(dixisset)に従属する間接話法(virtual oblique)のため。
  2. §8.2.35.prdixisset ... potest — 条件節(Si... dixisset... non fecisset...)で接続法過去完了が用いられているのに対し、帰結節の主動詞は直説法現在の potest となっている。これは、仮定された前提から生じる法的な効果・可能性を客観的事実として提示する、ローマ法学のテキストにおける標準的な表現スタイルである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.35.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。