Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.31.pr

建物解体後の採光地役権と受遺者の準用訴権

1399 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

隣人の採光を妨げない義務を遺言で課された相続人が建物を解体した場合、将来再建時にその高さを制限するための準用訴権を受遺者に認めるべきであると述べる。

[IDEM libro quadragensimo octauo ad edictum. ] §8.2.31.prSi testamento damnatus heres ne officeret uicini luminibus seruitutemque praestaret, deposuit aedificium, concedenda erit legatario utilis actio, qua prohibeatur heres, si postea extollere supra priorem modum aedificium conabitur.
[同上、『告示註釈』第48巻] 遺言によって、隣人の採光を妨げず地役権を提供することを義務づけられた相続人が、建物を解体した場合、もし相続人が後に以前の限度を超えて建物を高くしようと試みるならば、それを差し止めるための準用訴権が受遺者に認められるべきである。

語釈・文法注

  1. §8.2.31.prtestamento damnatus — 「遺言によって義務を課された」の意。ローマ法において、遺言者が相続人に対して特定の作為や不作為の債務を課す「義務付遺贈」(legatum per damnationem)に由来する表現。
  2. §8.2.31.prutilis actio — 「準用訴権」。市民法上の厳格な訴権(直接訴権 actio directa)の要件を直接には満たさないものの、法務官が類似の事実に法的な救済を拡張して適用した訴権。ここでは建物が一度解体されて地役権が物理的に休止した状態にあるが、将来の再建時の侵害に対して受遺者を保護するために認められる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.31.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。