Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.29.pr

非地役権の開口部による損害と未発損害担保

1397 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

地役権が成立しない排水口から隣人が損害を被った場合、未発損害担保特約(ダムヌム・インフェクトゥムのスティプラーティオー)が適用されるべきであると述べる。

[POMPONIUS libro trigensimo secundo ad Quintum Mucium. ] §8.2.29.prSi quid igitur ex eo foramine, ex quo seruitus non consistit, damnum uicinus sensisset, dicendum est damni infecti stipulationem locum habere.
[ポンポニウス『クイントゥス・ムキウス註釈』第32巻] したがって、もし隣人が、そこからは地役権が成立しないあの穴から、何らかの損害を被ったならば、未発損害の担保特約が適用されると言うべきである。

語釈・文法注

  1. 8.2.29.prsensisset — 過去における反事実的条件(もし被っていたならば)、あるいは仮定の未来において主節の判断より前に完了しているべき事象(もし被ったならば)を示す接続法過去完了である。ここでは直前段落の議論を受けて、実際に生じた、あるいは将来生じ得る損害について、法的な救済手段が適用可能か判断する文脈である。
  2. 8.2.29.prdamni infecti — stipulationem にかかる属格で、「未発損害(いまだ発生していないが、発生する恐れのある損害)の」を意味する。隣人の工作物等から生じるおそれのある将来の損害に対して、あらかじめ担保の提供を約束させる法的手続き(damni infecti stipulatio)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。