Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.22.pr

現在および将来の採光窓を保証する地役権

1390 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

建物所有者が隣人に対し、現在および将来設置される採光窓について保証することを内容とする地役権を設定できることを示す。

[IULIANUS libro secundo ex Minicio. ] §8.2.22.prQui aedificium habet, potest seruitutem uicino imponere, ut non solum de his luminibus, quae in praesentia erunt, sed etiam de his quae postea fuerint, caueat.
[ユリアヌス『ミキニウス註釈』第2巻] 建物を持つ者は、現在ある採光窓だけでなく、将来作られるであろう採光窓についても保証するように、隣人に地役権を課すことができる。

語釈・文法注

  1. §8.2.22.prut ... caueat — 接続法を用いた ut 節であり、地役権の設定(seruitutem imponere)によって隣人に求められる義務内容(隣人が保証を与えること)を規定している。caueat(cauere の接続法現在3人称単数)の主語は与格の uicino(隣人)であり、法的な保証(cavere)を提供することを意味する。
  2. §8.2.22.prpostea fuerint — fuerint は esse の直説法未来完了3人称複数形。現在時制の in praesentia erunt(現在あるであろう)と対比され、将来のある一時点において「既に存在していることになる」状態を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.22.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。