Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.1.12.pr

自治体の奴隷を通じた地役権の取得

1360 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ヤウォレヌスは、自治体の所有する奴隷を媒介として、その自治体の土地(要役地)のための地役権を適法に取得できるという見解を示す。

[IAUOLENUS libro quarto epistularum. ] §8.1.12.prNon dubito, quin fundo municipum per seruum recte seruitus adquiratur.
[ヤウォレヌス、書簡集第四巻] 私は、自治体の土地のために、奴隷を通じて地役権が適法に取得されるということに疑いを持たない。

語釈・文法注

  1. §8.1.12.prNon dubito, quin ... adquiratur — 否定を伴う疑いの動詞 `non dubito`(疑わない)の後に、接続詞 `quin` と接続法現在受動態 `adquiratur` が用いられて名詞節を形成し、「〜であることを疑わない」という意味を表している。
  2. §8.1.12.prfundo municipum — `fundo` は取得(`adquiratur`)の受益対象(要役地)を表す利害関係の与格。`municipum`(自治体市民の)は `municipes` の属格複数形で、ここでは実質的に法人としての「自治体(ムニキピウム)」を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.1.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.1.12.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。