Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.1.13.pr

狭隘な土地における通行地役権の認定基準

1361 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

非常に狭い土地に設定された道路権について、車や家畜の通行可能性に応じて、それが歩行権または牛馬通行権のいずれに帰着するかを論じている。

[POMPONIUS libro quarto decimo ad Quintum Mucium. ] §8.1.13.prSi tam angusti loci demonstratione facta uia concessa fuerit, ut neque uehiculum neque iumentum ea inire possit, iter magis quam uia aut actus adquisitus uidebitur: sed si iumentum ea duci poterit, non etiam uehiculum, actus uidebitur adquisitus.
[ポンポニウス、クィントゥス・ムキウス註釈第十四巻] 車も家畜もそこに入ることができないほど非常に狭い場所の指定がなされて道路権が譲渡された場合、道路権や牛馬通行権というよりはむしろ、歩行権が取得されたとみなされるであろう。 しかし、そこを通って家畜を引くことはできるが、車は通せないという場合には、牛馬通行権が取得されたとみなされるであろう。

語釈・文法注

  1. §8.1.13.prdemonstratione facta — 奪格絶対構文。tam angusti loci(非常に狭い場所の)は demonstratione にかかる属格。全体で「非常に狭い場所の指定がなされることで」という条件・前提を表す。
  2. §8.1.13.prea — 指示代名詞 is の女性単数奪格形で、経路を示す副詞的用法として「そこを通って」「その道を通って」を意味する。
  3. §8.1.13.pradquisitus — 主語である中性名詞 iter に対し、述語分詞 adquisitus は男性単数形をとっている。これは、同じく主格の並びにある男性名詞 actus に形容詞(分詞)が一致(吸引)したためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.1.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.1.13.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。