Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.1.11.pr

地役権の不可分性と一部の取得や遺贈の無効

1359 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスは、地役権の不可分性の原則に基づき、所有権の一部に対応する地役権の取得や、一部のみの遺贈・撤回は認められず、地役権の約定後に土地の一部を処分すると約定全体が無効になると論じる。

[MODESTINUS libro sexto differentiarum. ]
[モデスティヌス、相違点集第六巻] 所有権の一部に対応して地役権を取得することはできないと、一般に教えられている。
§8.1.11.prPro parte dominii seruitutem adquiri non posse uolgo traditur: et ideo si quis fundum habens uiam stipuletur et partem fundi sui postea alienet, corrumpit stipulationem in eum casum deducendo, a quo stipulatio incipere non possit.
それゆえ、もし土地を所有するある者が通路の地役権を約定し、その後に自分の土地の一部を譲渡するならば、その問答契約は、そもそもそこからは問答契約が始まりえないような事態へとそれを陥らせることによって、台無しにしてしまう。
pro parte quoque neque legari neque adimi uia potest et, si id factum est, neque legatum neque ademptio ualet.
また、一部について通路の地役権が遺贈されることも、撤回されることもできず、もしそれがなされたとしても、その遺贈も撤回も効力を有しない。

語釈・文法注

  1. §8.1.11.prpro parte dominii — dominii は pro parte にかかる制限の属格。地役権の不可分性(indivisibility)の原則を指し、共有持分などの所有権の一部に対応する形で地役権を分割して取得することはできないことを意味する。
  2. §8.1.11.prin eum casum deducendo, a quo stipulatio incipere non possit — deducendo は手段を表す奪格動名詞。a quo は先行詞 eum casum を受ける関係代名詞であり、関係節内の動詞 possit は特性の接続法(subjunctive of characteristic)である。最初からその状態であればそもそも約定自体が成立し得なかったような「そのような事態に陥らせることによって」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.1.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.1.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。