Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.1.10.pr

通行権の行使に必要な通路開設工事の可否

1358 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

工事を行わなければ通行できない通行権が遺贈された場合、掘削や土台の構築によって通路を開設することが許されるというプロクルスの見解。

[IDEM libro octauo decimo digestorum. ] §8.1.10.prSi iter legatum sit, qua nisi opere facto iri non possit, licere fodiendo substruendo iter facere Proculus ait.
[同著者、学説彙纂第十八巻] プロクルスは、もし通行権が遺贈されたが、工事を行わない限りはそこを通行できない場合、掘削したり土台を築いたりして通路を設けることが許される、と言う。

語釈・文法注

  1. §8.1.10.priri non possit — 動詞 eo(行く)の受動態現在不定詞 iri が、非人称受動態として助動詞 possit とともに用いられており、「通行され得ない」、すなわち「通行することができない」という意味を表す。
  2. §8.1.10.propere facto — 名詞 opus(工事、作業)と完了分詞 factus からなる独立奪格。接続詞 nisi(〜でなければ)を伴って、条件(工事が行われない限り)を表す。
  3. §8.1.10.prfodiendo substruendo — 動詞 fodio(掘る)および substruo(下部構造を築く)のゲロンディウム(動名詞)の奪格であり、手段(掘ることによって、また土台を築くことによって)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.1.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.1.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。