Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.9.11.pr

家の使用権の遺贈と同居の希望における担保提供

1347 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアニウスは、家の使用権が遺贈された場合にも保証が必要であり、被相続人である父親が相続人(息子たち)と受遺者(妻)の同居を望んでいたとしても、その判断は変わらないと説明する。

[PAPINIANUS libro septimo responsorum. ] §7.9.11.prUsu quoque domus relicto uiri boni arbitratu cautionem interponi oportet: nec mutat, si pater heredes filios simul habitare cum uxore legataria uoluit.
[パピニアニウス、解答録第七巻] 家の使用権が遺贈された場合にも、良き人の裁定に従って保証が立てられなければならない。 父親が、相続人である息子たちに、受遺者である妻と一緒に住むことを望んだとしても、状況は変わらない。

語釈・文法注

  1. 7.9.11.prnec mutat — nec mutat(直訳:「(それは)変えない」)は、非人称的な表現として「結論は変わらない」「影響はない」という意味で用いられており、従属節 si... がこれに続く。
  2. 7.9.11.prheredes filios — 不定詞 habitare の意味上の主語(対格)であり、filios(息子たち)に対して heredes(相続人である)が同格として掛かっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.9.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.9.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。