Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.9.10.pr

共有奴隷の使用収益権の遺贈と相続人への担保

1346 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有奴隷の使用収益権が共有者の一方に遺贈された場合、その使用収益権は受遺者の単独の権利となり共有物分割訴訟の対象外となるため、遺言者の相続人にとって保証の取得が必要であることを論じている。

[PAULUS libro quadragensimo ad edictum. ] §7.9.10.prSi serui, qui nobis communis erat, usum fructum tibi legauero, necessaria erit haec cautio heredi meo: quamuis enim de proprietate possit communi diuidundo experiri, tamen causa usus fructus, qui tuus proprius est, ad officium communi diuidundo iudicis non pertinebit.
[パウルス、告示注解第四十巻] もし私達に共有であった奴隷の使用収益権を、私があなたに遺贈したならば、この保証は私の相続人にとって必要となるであろう。 なぜなら、所有権については共有物分割の訴えによって争うことができるとしても、あなた自身の固有の権利となった使用収益権の件は、共有物分割訴訟の審判官の職務には属さないからである。

語釈・文法注

  1. §7.9.10.prcommuni diuidundo — 「共有物分割の訴え」(actio communi dividundo)の略。ここでは手段の奪格(ablative of means)として、異態動詞 experiri(訴えを提起する、争う)を修飾している。
  2. §7.9.10.prtuus proprius — 奴隷そのものはもともと「私たち(遺言者とあなた)」の共有(communis)であったが、その使用収益権があなたに遺贈された結果、それが「あなた(レガタールス)だけの単独・固有の」権利となったことを示す対比表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.9.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.9.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。