Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.8.21.pr

水の使用権の一身専属性と相続人への不承継

1334 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスは、水の使用権がその人固有のものであり、相続人に継承されないことを規定する。

[MODESTINUS libro secundo regularum. ] §7.8.21.prUsus aquae personalis est et ideo ad heredem usuarii transmitti non potest.
[モデスティヌス、規則集第2巻] 水の使用権は一身専属的なものであり、それゆえ使用権者の相続人へ移転されることはできない。

語釈・文法注

  1. §7.8.21.prpersonalis — 「個人の」「人身に関する」を意味する形容詞であり、ここでは法的な権利がその主体自身にのみ属し、相続人を含む他人に移転できない「一身専属的な」性質を表す。
  2. §7.8.21.prtransmitti — 動詞 *transmitto*(移転する、伝える)の現在受動不定詞。非人称の助動詞 *potest* と合わさることで、「(相続人に)移転され得ない」という受動の可能を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.8.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.8.21.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。