Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.8.13.pr

奴隷自身の労務に対する賃金設定の可否

1326 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、奴隷自身にその労働の対価として賃金を設定することを認めるラベオの学説を引用している。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. ] §7.8.13.prSed ipsi seruo ancillaeue pro opera mercedem imponi posse Labeoni placet.
[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale.] しかし、奴隷自身または女奴隷自身に対して、労働の対価として賃金を設定することができると、ラベオは考えている。

語釈・文法注

  1. §7.8.13.prLabeoni placet — 非人称動詞 placet が与格 Labeoni を伴い、「ラベオは〜という意見である」という意味を表す。対格不定詞句 mercedem imponi posse(賃金が設定されうること)がその主語となっている。
  2. §7.8.13.pripsi seruo ancillaeue ... mercedem imponi — imponere(課す、定める)の受動不定詞 imponi に、与格 ipsi seruo ancillaeue(奴隷自身または女奴隷自身に)と主語対格 mercedem(賃金を)が組み合わさっている。第三者への労働の賃貸とは異なり、奴隷自身に対して労働の対価を設定することをラベオが認めていることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.8.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.8.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。