Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.6.6.pr

使用収益権訴訟での占有喪失による免責と擬制占有

1307 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

使用収益権の訴訟において、被告が欺瞞なく占有を失った場合の免責と、非占有者でありながら自ら応訴した場合の敗訴について定めている。

[PAULUS libro uicensimo primo ad edictum.
[パウルス、その『告示注解』第21巻において。
] §7.6.6.prQui de usu fructu iudicium accepit, si desierit possidere sine dolo, absoluetur: quod si liti se obtulit et quasi possessor actionem de usu fructu accepit, damnabitur.
] 使用収益権に関する訴訟を引き受けた者は、もし悪意なく占有することをやめたならば、免責されるであろう。 しかしもし、自ら訴訟に名乗り出て、あたかも占有者であるかのように使用収益権に関する訴訟を引き受けたならば、敗訴の宣告を受けるであろう。

語釈・文法注

  1. §7.6.6.priudicium accepit — 「訴訟を受諾した」の意。ローマ民事訴訟において、原告の提起した訴えに対して被告として応訴し、訴訟係属(litis contestatio)に同意したことを指す。後半の actionem... accepit も同様の趣旨である。
  2. §7.6.6.prliti se obtulit — liti は与格。自ら進んで被告として訴訟に名乗り出る(介入する)行為を指す。本来の占有者でないにもかかわらず訴訟を引き受ける「擬制占有者」(quasi possessor)の文脈で用いられる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.6.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.6.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。