Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.4.25.pr

特定部分や共有持分の使用収益権の不使用消滅

1283 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の部分または共有部分における使用収益権が、不使用によって消滅するという原則を示す。

[POMPONIUS libro undecimo ex uariis lectionibus. ] §7.4.25.prPlacet uel certae partis uel pro indiuiso usum fructum non utendo amitti.
[ポンポニウス『雑録』第11巻] 特定の部分、あるいは共有における使用収益権は、不使用によって失われるという見解が支持されている。

語釈・文法注

  1. §7.4.25.prPlacet — 非人称動詞で、「〜という見解が認められている」「〜と合意されている」の意。後続の対格と不定詞(AcI)構文 `usum fructum... amitti` を主語節として従える。
  2. §7.4.25.prcertae partis uel pro indiuiso — いずれも `usum fructum`(使用収益権)を修飾・限定する表現。`certae partis` は性質の属格(「特定部分の」)、`pro indiuiso` は前置詞句で「不分割のものとして(共有として)」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.4.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.4.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。