Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.49.pr

複数の相続人と受遺者における用益権の持分割合

1220 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の相続人から二人の受遺者に対して用益権が遺贈された場合、各受遺者が各相続人の相続分からそれぞれ四分の一ずつの用益権を取得することを説明する。

[POMPONIUS libro septimo ad Plautium. ] §7.1.49.prSi mihi et tibi a Sempronio et Mucio heredibus usus fructus legatus sit, ego in partem Sempronii quadrantem, in partem Mucii alterum quadrantem habebo, tu item in utriusque parte eorum quadrantes habes.
[ポンポニウス『プラウティウス註釈』第7巻] もし私とあなたに、相続人であるセンプローニウスとムキウスから用益権が遺贈されたなら、私はセンプローニウスの相続分において4分の1を、ムキウスの相続分においてもう1つの4分の1を所有することになり、あなたも同様に、彼らの双方の相続分において、それぞれ4分の1を所有する。

語釈・文法注

  1. §7.1.49.prin partem Sempronii — 前置詞 in に対格が続くことで、特定の相続人の相続分、すなわち用益権遺贈の義務を果たすべき対象の取り分の範囲を指し示している。
  2. §7.1.49.prquadrantem — 全体の4分の1(1/4)を意味する。遺贈義務を負う相続人が二人(それぞれ全体の1/2を相続したと仮定)で、受遺者が二人であるため、各相続人の相続分からそれぞれの受遺者へ均等に分配される結果、受遺者の一人が一人の相続人の分から受ける分は、全体の4分の1(1/2の半分)となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.49.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.49.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。