Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.47.pr

相続人の修繕義務不履行に対する用益権者の相続人の訴え

1218 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

用益権の目的物について相続人が修繕義務を怠ったために用益権者が用益できなかった場合、用益権者の死亡後に用益権が消滅したとしても、その相続人は生前の不履行による損害の賠償を求める訴えを提起できることを示す。

[POMPONIUS libro quinto ex Plautio. ] §7.1.47.prQuod si heres hoc non fecisset et ob id fructuarius frui non potuisset, heres etiam fructuarii eo nomine habebit actionem, quanti fructuarii interfuisset non cessasse heredem, licet usus fructus morte eius interisset.
[ポンポニウス『プラウティウス註釈』第5巻] しかし、もし相続人がこれを行わず、そのために用益権者が用益することができなかったならば、たとえ用益権が用益権者の死亡によって消滅していたとしても、用益権者の相続人もまたその名目で、相続人が怠慢でなかったならば用益権者にとってどれほどの利益があったかという額の訴えを持つことになる。

語釈・文法注

  1. §7.1.47.prheres etiam fructuarii — 主語の heres は、先行する文(7.1.46.1)の相続人(heres)ではなく、「用益権者(fructuarius)の相続人」を指す。属格 fructuarii が heres に係り、etiam(〜もまた)がこれを修飾することで、用益権者本人だけでなく、その相続人も訴権を行使できることが示されている。
  2. §7.1.47.prquanti fructuarii interfuisset non cessasse heredem — 訴訟の目的物の額を表す構文。quanti は価値・評価の属格。interfuisset は非人称動詞 interest の接続法過去完了で、その利害関係者が属格 fructuarii(用益権者にとって)で表される。対格と不定詞の句 non cessasse heredem(相続人が怠慢でなかったこと)が interest の実質的な主語となる。全体の意味は「相続人が怠慢でなかったならば(=修繕を怠らなかったならば)、用益権者にとってどれほどの利益があったか(関心額)」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.47.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。