Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.37.pr

履行遅滞により一部期間が経過した用益権の請求

1208 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

一定期間の用益権や労働の給付を約束したにもかかわらず、債務者の責任により一部の期間が経過してしまった場合、その経過した期間についての請求が可能であるかを論じる。

[IDEM libro septimo quaestionum. ] §7.1.37.prQuaesitum est, si, cum in annos decem proximos usum fructum de te dari stipulatus essem, per te steterit quo minus dares et quinquennium transierit, quid iuris sit.
[同じ著者(アフリカヌス)の『疑問集』第7巻より] もし、私が今後10年間の用益権をあなたから給付されることを約束した際、あなたに責任があって給付されず、5年が経過した場合、どのような法的効果が生じるかが問われた。
item si Stichi decem annorum proximorum operas de te dari stipulatus sim et similiter quinquennium praeteriit.
同様に、もし私が奴隷スティクスの今後10年間の労働をあなたから給付されることを約束し、同じように5年が経過した場合についても問われた。
respondit eius temporis usum fructum et operas recte peti, quod per te transactum est quo minus darentur.
彼は、その期間の用益権および労働は正当に請求されうる、なぜならそれらが給付されないようにあなたによって事が運ばれたからである、と回答した。

語釈・文法注

  1. 7.1.37.prper te steterit quo minus dares — 非人称動詞 stat に前置詞句 per aliquem と quo minus 節が続く形で、「(接続法の内容に示される事態が起こらないのは)誰々のせいである、誰々に責任がある」という帰責関係を示す法学上の重要慣用句である。
  2. 7.1.37.preius temporis — 契約期間(10年間)のうち、債務者の履行遅滞によって既に経過してしまった「5年間(quinquennium)」の期間を指す制限的属格である。
  3. 7.1.37.prper te transactum est quo minus darentur — transigere はここでは「事態を処理する、運ぶ」の意。per te stetit と同様に、「それらが給付されないようにあなたによって事が運ばれた」、すなわち履行不能・遅滞が債務者側の作為・不作為による帰責事由に基づくものであることを表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。