Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.1.21.pr

用益権下の奴隷による労働取得と相続財産の帰属

1192 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷の用益権が遺贈された場合、奴隷が労働や用益権者の財産から得たものの帰属について定め、奴隷が相続人に指定されるか遺贈を受ける場合には、誰の利益のためであるかによって区別されるとする。

[IDEM libro septimo decimo ad Sabinum. ] §7.1.21.prSi serui usus fructus sit legatus, quidquid is ex opera sua adquirit uel ex re fructuarii, ad eum pertinet, siue stipuletur siue ei possessio fuerit tradita.
[同著者、サビヌス註釈第17巻] もし奴隷の用益権が遺贈されたなら、その奴隷が自らの労働から、あるいは用益権者の財産から取得するものは何であれ、彼が約定するにせよ、あるいは彼に占有が引き渡されたにせよ、その用益権者に属する。
si uero heres institutus sit uel legatum acceperit, Labeo distinguit, cuius gratia uel heres instituitur uel legatum acceperit.
しかし、もし奴隷が相続人に指定されたか、あるいは遺贈を受ける場合には、ラベオは、誰の利益のために相続人に指定され、あるいは遺贈を受けるのかによって区別している。

語釈・文法注

  1. §7.1.21.pris... eum — 代名詞の指示対象について。指示代名詞 `is` は、先行する `serui`(奴隷)を指し、`eum` は `fructuarii` に対応する「用益権者(fructuarius)」を指す。この区別により、奴隷の得た利益が奴隷の所有者ではなく用益権者に属することが示される。
  2. §7.1.21.prcuius gratia — 疑問代名詞 `quis` の単数属格 `cuius` と、後置される名詞(あるいは前置詞的に用いられる奪格名詞)`gratia`(〜の利益のために)から成る句。動詞 `distinguit` が支配する間接疑問節を導いており、「誰の利益のために(奴隷が相続人等に指定されたか)」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.1.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.1.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。