Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.2.15.pr

逃亡奴隷による買入れと主人のプブリキアナ訴権

1166 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、逃亡中の奴隷が非所有者から物を買い受けた場合、主人が直接その物の占有を取得していなくても、主人にプブリキアーナの訴え(占有保護の訴え)が認められるべきであると論じる。

[POMPONIUS libro tertio ad Sabinum. ] §6.2.15.prSi seruus meus, cum in fuga sit, rem a non domino emat, Publiciana mihi competere debet, licet possessionem rei traditae per eum nactus non sim.
[ポンポニウス『サビヌス注釈』第3巻] 私の奴隷が、逃亡中であるときに、所有者でない者から物を買うならば、たとえ私が彼を通じて引き渡された物の占有を取得していなかったとしても、私にプブリキアーナの訴えが認められるべきである。

語釈・文法注

  1. 6.2.15.prPubliciana — 女性名詞 `actio`(訴え)が省略されており、「プブリキアーナの訴え(*actio Publiciana*)」を指す。これは、善意の占有者が時効取得を完成する前に占有を失った場合、所有権に類似した構成で物を取り戻すために提起できる法務官法上の訴訟である。
  2. 6.2.15.prlicet ... nactus non sim — 接続詞 `licet` は「たとえ〜であっても」という譲歩を表し、接続法を伴う。ここでは形式受動動詞(異動詞) `nanciscor` の完了接続法能動態1人称単数 `nactus sim` が用いられている。逃亡中の奴隷を媒介としては物理的支配(占有)を事実上取得できないという状況にあっても、法的な効果(プブリキアーナの訴えの付与)が主人に及ぶことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.2.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.2.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。