Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.71.pr

悪意の被告に対する宣誓の辞退と実価賠償

1142 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

占有者に悪意があるものの、原告が宣誓を望まず、物の実価による敗訴判決を求める場合には、その原告の意向に従うべきであることを示す。

[PAULUS libro tertio decimo ad Sabinum. ] §6.1.71.prQuod si possessor quidem dolo fecit, actor uero iurare non uult, sed quanti res sit aduersarium condemnari maluit, mos ei gerendus est.
[パウルス、『サビヌス注解』第13巻] しかし、もし占有者が悪意をもって行い、他方で原告は宣誓することを望まず、むしろ物がいくらの価値であるかによって相手方が敗訴判決を下されることを望むなら、原告の意に従うべきである。

語釈・文法注

  1. §6.1.71.prquanti res sit — quanti は価値の属格(genitive of value)であり、sit は間接疑問節を導く接続法である。これは原告による主観的な宣誓価格(iusiurandum in litem)ではなく、客観的な実価(「物がいくらの価値であるか」)に基づいて相手方に敗訴判決(condemnari)を下すことを望む文脈を指す。
  2. §6.1.71.prmos ei gerendus est — mos gerere(+与格)は「(人の)意に従う、願いを聞き入れる」という慣用表現。ここでの ei は actor(原告)を指し、宣誓を嫌って実価での判決を望む原告の要求が認められるべきであることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.71.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.71.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。