Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.7.pr

非占有者が被告として敗訴した後の真の占有者への訴求

1078 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の所有権返還請求において、実際の占有者ではない者が自ら進み出て被告となり敗訴した場合でも、原告は実際の占有者に対して再度訴訟を提起できることを示す。

[IDEM libro undecimo ad edictum. ] §6.1.7.prSi is, qui optulit se fundi uindicationi, damnatus est, nihilo minus a possessore recte petitur, sicut Pedius ait.
[同上(パウルス)、『告示注解』第11巻] 土地の所有権返還請求訴訟に自ら進み出た者が敗訴の判決を受けたとしても、それにもかかわらず、占有者から(その土地が)正当に請求される。 これはペディウスが言う通りである。

語釈・文法注

  1. §6.1.7.proptulit se fundi uindicationi — 動詞 offerre の完了形 optulit に再帰代名詞 se と与格が伴い、「〜に対して自らを進み出させる」、すなわち「〜の被告として進み出る」ことを意味する。ここでは、実際の占有者ではない者が、原告による土地所有権返還請求(fundi uindicatio)の被告として故意に進み出た状況を指す。
  2. §6.1.7.prpetitur — 受動態3人称単数。主語は明示されていないが、先行する属格 fundi(土地の)に基づき、「その土地(fundus)」が主語として補われる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。