Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.66.pr

条件成就による喪失見込みと所有物返還請求権

1137 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

将来的に遺贈や奴隷解放の条件が成就して所有権を失う見込みがあるとしても、現時点での所有物返還請求権の正当性は損なわれないことを説明する。

[PAULUS libro secundo quaestionum.
[パウルス、『問題集』第2巻。
] §6.1.66.prNon ideo minus recte quid nostrum esse uindicabimus, quod abire a nobis dominium speratur, si condicio legati uel libertatis extiterit.
] 遺贈または(奴隷の)解放の条件が成就した場合に、所有権が我々から離れていくことが予想されるからといって、そのために、何かが我々のものであるとして我々が請求を申し立てることが、それだけ正当でなくなるわけではない。

語釈・文法注

  1. 6.1.66.prNon ideo minus recte ... quod — 「〜だからといって、そのために...でなくなるわけではない」という部分否定を伴う因果の相関関係を示す。quod 節が理由を示し、non ideo minus がそれを否定しつつ主節の行為の正当性を主張する。
  2. 6.1.66.prquid — 不定代名詞 aliquid の接頭辞 ali- が省略された形で、「何か(ある物)」を意味する。
  3. 6.1.66.prquid nostrum esse uindicabimus — uindicare はローマ法における「所有物返還請求(rei vindicatio)」を意味する。quid nostrum esse(何かが我々のものであること)が uindicabimus の目的語的な関係にあり、全体として「何かが我々の所有であると主張してその返還を請求する」という意味を構成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.66.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.66.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。