Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.59.pr

建物から取り外された建具の所有権の復帰と返還請求

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要旨

他人の建物に取り付けられた窓やドアについて、接合している間は建物の一部となるが、取り外された後は元の所有権の状態に戻るため、設置者はその返還を請求できるとする。

[IULIANUS libro sexto ex Minicio.
[ユリアヌス、『ミニキウス註釈』第6巻。
] §6.1.59.prHabitator in aliena aedificia fenestras et ostia imposuit, eadem post annum dominus aedificiorum dempsit: quaero, is qui imposuerat possetne ea uindicare.
] ある住人が他人の建物に窓やドアを取り付け、1年後に建物の所有者がこれらを取り外した。 私は、取り付けた者がそれらを請求できるかどうかを問う。
respondit posse: nam quae alienis aedificiis conexa essent, ea quamdiu iuncta manerent, eorundem aedificiorum esse, simul atque inde dempta essent, continuo in pristinam causam reuerti.
できる、と答えた。 なぜなら、他人の建物に接続されたものは、接合されたままである限り、その建物の所有物であるが、そこから取り外されるやいなや、直ちに元の状態に戻るからである。

語釈・文法注

  1. §6.1.59.prconexa essent — 主動詞が回答を示す `respondit` であり、それに続く間接話法(対格と不定法)の中の従属節(関係節)であるため、接続法過去完了形(`conexa essent`)が用いられている。同様に、続く `manerent`(接続法未完了)および `dempta essent`(接続法過去完了)も間接話法内の従属節であることによる接続法である。
  2. §6.1.59.preorundem aedificiorum — 所有の属格であり、不定法 `esse` とともに用いられて「それと同じ建物に属する(建物の所有権に従う)」ことを意味する。附合の法理(主物に副物が吸収される関係)を示している。
  3. §6.1.59.prpristinam causam — ここでの `causa` は「原因」や「訴訟」ではなく、目的物が置かれている「法的地位」または「法的状態」(status / condition)を意味する。したがって、建物に取り付けられる前の、元の独立した所有権の状態に戻ることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.59.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.59.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。