[POMPONIUS libro trigensimo primo ad Sabinum.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第31巻。
] §6.1.53.prSi fundi possessor eum excoluisset seuissetue et postea fundus euincatur, consita tollere non potest.
] 土地の占有者がそれを開墾したか、あるいはこれに播種しており、その後にその土地が追奪される場合、植えられたものを収去することはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.53.pr
土地の占有者が開墾や播種をした後に土地が追奪された場合、植えたものを収去することはできないとするポンポニウスの規定。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.53.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。