Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.4.pr

混和された銀に対する訴えと価格評価の基準

1075 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

混和された銀の事例において、共有物分割、提示、窃盗の各訴えの適用関係、および各訴訟における価格評価や分配額の決定基準について説明する。

[PAULUS libro uicensimo primo ad edictum. ] §6.1.4.prQuo quidem casu etiam communi diuidundo agi poterit: sed et furti et ad exhibendum tenebitur, qui dolo malo confundendum id argentum curauit: ita ut in ad exhibendum actione pretii ratio haberi debeat, in uindicatione uel communi diuidundo actione hoc amplius ferat, cuius argentum pretiosius fuerat.
[パウルス『告示注解』第21巻] そして実にこの場合においては、共有物分割の訴えによっても訴えを提起することができる。 しかしまた、悪意をもってその銀を混和させた者は、窃盗の訴えによっても提示の訴えによっても責任を負うことになる。 その結果、提示の訴えにおいては価格の考慮がなされなければならず、所有権返還請求の訴えまたは共有物分割の訴えにおいては、その銀がより高価であった者が、その分だけ多くを得ることになる。

語釈・文法注

  1. §6.1.4.prconfundendum id argentum curauit — 動詞 curare と動形容詞(confundendum)の対格の組み合わせにより、「銀を混和させるよう手配する」「混和させる」という使役的な動作を表している。
  2. §6.1.4.prhoc amplius ferat, cuius argentum pretiosius fuerat — 関係代名詞 cuius の先行詞となる代名詞(is)が省略されており、実質的に is ferat, cuius...(その銀が〜であった者が得る)という構造である。また、hoc は「これだけ多く」「その分だけ多く」という程度・差を表す奪格である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。