Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.28.pr

他人の奴隷に施した教育費用の考慮要件

1099 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、他人の奴隷に施した教育(画家や写字生の訓練など)の費用について、裁判官の職権によってそれが考慮されうる限定的な状況について論じている。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale.
[ガイウス『地方告示注解』第7巻。
] §6.1.28.prforte quod pictorem aut librarium docueris.
] 例えば、あなたが[その奴隷を]画家や写字生として教育した場合である。
dicitur non aliter officio iudicis aestimationem haberi posse,
裁判官の職権によって[その費用の]考慮がなされうるのは、他ならぬ[以下のような]場合においてのみであると言われている。

語釈・文法注

  1. §6.1.28.prforte quod — 直前の断片(D. 6.1.27.5)の末尾にある「あなたが私の奴隷を教育した場合(erudisses)」という仮定をさらに具体化する導入句。接続法(docueris)を伴い、「例えば〜の場合のように」という例示の役割を果たす。
  2. §6.1.28.prnon aliter — 「他ならぬ〜でなければ〜ない」という強い限定を示す相関表現。この断片(fragment)のテキストはここで途切れているか、あるいは直後に予期される条件節(nisi等)が省略されているが、裁判官の裁量による費用考慮が非常に限定的であることを示唆している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.28.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。