[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale.
[ガイウス『地方告示注解』第7巻。
] §6.1.28.prforte quod pictorem aut librarium docueris.
] 例えば、あなたが[その奴隷を]画家や写字生として教育した場合である。
dicitur non aliter officio iudicis aestimationem haberi posse,
裁判官の職権によって[その費用の]考慮がなされうるのは、他ならぬ[以下のような]場合においてのみであると言われている。