Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.18.pr

訴訟係属後の時効取得と悪意処分に対する担保

1089 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

訴訟係属の後に占有者が時効によって奴隷を取得した場合、その引渡しと、質入れや解放などの悪意ある処分が行われていないことに対する担保提供の義務を説明する。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. ] §6.1.18.prSi post acceptum iudicium possessor usu hominem cepit, debet eum tradere eoque nomine de dolo cauere: periculum est enim ne eum uel pignerauerit uel manumiserit.
[ガイウス『地方告示注解』第7巻] もし訴訟の引き受けの後に占有者が時効によって奴隷を取得したならば、占有者はその奴隷を引き渡さなければならず、かつその件に関して悪意がないことの担保を提供しなければならない。 なぜなら、彼がその奴隷を質に入れたか、あるいは解放したかもしれないという危険があるからである。

語釈・文法注

  1. 6.1.18.prpost acceptum iudicium — 「訴訟を引き受けた後」を意味する。ローマ民事訴訟において、当事者が公式に訴訟手続きに合意した時点(訴訟係属、litis contestatio)を指す。
  2. 6.1.18.prde dolo cauere — cauere de... で「〜に関して担保(cautio)を提供する」の意味。ここでは、占有者が時効取得した奴隷を引き渡すにあたり、訴訟係属後に奴隷の価値を損なうような悪意(dolus)ある行為をしていなかったこと、またそのような損害に対する補償の担保を提供することを指す。
  3. 6.1.18.prpericulum est ne — 懸念を示す表現(periculum est)に導かれる ne 節(接続法完了 pignerauerit / manumiserit)で、「〜した(してしまっている)という危険(恐れ)がある」という、事前の悪意ある処分の可能性を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。