Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.19.pr

係争地の損害担保と被告自身の履行保証

1090 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオーの説を引用し、被告が土地に関して生ずべき損害の担保を提供していた場合に、被告自身も特定の保証を行うべき義務を説明している。

[ULPIANUS libro sexto decimo ad edictum. ] §6.1.19.prIpsi quoque reo cauendum esse Labeo dicit 'his rebus recte praestari', si forte fundi nomine damni infecti cauit.
[ウルピアーヌス『告示注解』第16巻] ラベオーは、被告自身もまた「これらの事柄が正しく履行されること」を担保しなければならないと言う。 もし仮に被告が、土地の名義で生ずべき損害について担保を提供していた場合のことである。

語釈・文法注

  1. §6.1.19.pripsi quoque reo — 非人称受動ゲルンディウム cauendum esse の意味上の主語(動作主)を示す与格である。
  2. §6.1.19.prdamni infecti — 動詞 cauit (cauere) の目的語となる属格であり、まだ発生していないが将来発生するおそれのある損害(生ずべき損害)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。