Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §6.1.14.pr

アクィーリア法訴権の選択と占有者の免責

1085 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

原告がアクィーリア法に基づく訴えを選択する場合に占有者が免責されること、および過剰な回復を防ぐために原告に与えられる選択権の範囲について論じている。

[PAULUS libro uicensimo ad edictum. ] §6.1.14.prQuod si malit actor potius legis Aquiliae actione uti, absoluendus est possessor.
[パウルス『告示注解』第20巻] しかし、もし原告がむしろアクィーリア法に基づく訴えを用いることを望むならば、占有者は免責されなければならない。
itaque electio actori danda est, non ut triplum, sed duplum consequatur.
したがって、原告に選択権が与えられるべきであり、それは彼が3倍ではなく、2倍を獲得するためである。

語釈・文法注

  1. §6.1.14.prQuod si — 接続詞的相対詞としての quod が si を伴うもので、「しかし〜ならば」、「そしてもし〜ならば」という文脈上の対比・連続を示す。
  2. §6.1.14.prlegis Aquiliae actione uti — 形式受動動詞 utor(〜を使用する)の不定法 uti は、奪格補語を取る。ここでは legis Aquiliae actione(アクィーリア法に基づく訴えを)が奪格としてかかっている。
  3. §6.1.14.prnon ut triplum, sed duplum consequatur — 接続詞 ut に導かれる接続法(consequatur)の節で、選択権を与える目的、あるいはその限度を示す。「3倍(の額)を得るためではなく、2倍(の額)を得るために」と訳す。重複訴権による過剰な利得(3倍)を防ぎつつ、救済を確保する法理を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §6.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:6.1.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。