Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.5.5.pr

名誉職の就任を理由とする市参事会職の免除の不許可

8720 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスの回答を通じて、市参事会員の職自体も名誉職であるため、他の名誉職に就くことを理由にその免除が認められることはないことを規定している。

[MACER libro secundo de officio praesidis.
[マケルの『総督の職務について』第2巻より。
] §50.5.5.prA decurionatu, quamuis hic quoque honor est, ad alium honorem nullam uacationem tribuendam Ulpianus respondit.
] 市参事会員の職から、これもまた名誉職であるとはいえ、他の名誉職を理由として、いかなる免除も与えられるべきではない、とウルピアヌスは回答した。

語釈・文法注

  1. §50.5.5.prtribuendam — 主節の動詞 `respondit` に導かれる間接話法(対格不定詞構文)において、コプラの `esse` が省略された `tribuendam [esse]` という構成。動形容詞(gerundive)が受動義務(〜されるべきである)の意味を表し、その意味上の主語は対格の `nullam uacationem` である。
  2. §50.5.5.prquamuis hic quoque honor est — 古典期ラテン語において接続詞 `quamuis`(〜であるとはいえ)は通常接続法を要求するが、ここでは直説法 `est` が用いられている。これは銀世紀以降のラテン語や、後の法学者による散文において頻繁に見られる特徴である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.5.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.5.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。