Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §50.4.5.pr

船主と油商人に認められる公的負担の時限免除

8702 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家産の大部分をその事業に投資している船主やオリーブ油商人に対し、5年間にわたり公的負担の免除が認められることを規定している。

[SCAEUOLA libro primo regularum.
[スカエウォラ『規則集』第1巻より。
] §50.4.5.prNauicularii et mercatores olearii, qui magnam partem patrimonii ei rei contulerunt, intra quinquennium muneris publici uacationem habent.
] 自らの家産の大部分をその事業に充てた船主およびオリーブ油商人たちは、5年の期間内において、公的負担の免除を有する。

語釈・文法注

  1. 50.4.5.prei rei — 与格。直前の「船主およびオリーブ油商人」が行う事業(すなわち、船舶輸送やオリーブ油取引の業務)を指す。
  2. 50.4.5.printra quinquennium — 前置詞 `intra`(〜の間に、〜以内に)と対格名詞。ここでは特権の有効期間が5年間であることを示している。
  3. 50.4.5.prmuneris publici — 単数属格。名詞 `uacationem`(免除)に対する客観的属格(あるいは関連の属格)として機能しており、「公的負担からの免除」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §50.4.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:50.4.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。